2018年9月5日

【乳糖のレセプト請求】


【質問内容】
某病院の処方箋で
(11歳 女性)
リスパダール細粒1% 0.3mg 分1夕食後 35日分(内服)
乳糖 5g 痛みの訴えが出た時 30回分(屯服)

上記の処方箋を当薬局で受け取りました。

乳糖のみの処方で
レセプト請求しても返戻は来ないものでしょうか。

【回答内容】
適応外処方ですので、算定方法によっては返戻が来ます。

おそらくプラセボ(偽薬)としての処方と思われますが、薬剤料の算定は可能ですが調剤料の算定は不可となります。
まずは、日赤病院に疑義照会をし、プラセボとしての投与であることを確定させ、摘要欄にもその旨記載してからレセプト作成が望ましいでしょう。

以下以前対応した事例の再掲です。

まず県薬に確認した所、プラセボについては院外処方不可とのこと。もし応需
した場合、疑義照会する必要があるとのことでした。(薬の特性上院外処方に適さないとのことです。他の病院の調剤内規などを調べてみるとプラセボは院内処方の所がほとんどです。)

次に乳糖の販売元である日医工に確認した所、適応外処方となってしまうため
保険請求は不可の可能性が高いとのことでした。
また社会保険支払基金にも確認しましたが、審査は通らず減点対象となるとの
回答が得られました。
どうしても院外処方される場合、薬剤料の算定は可能ですが調剤料の算定は不
可というのが一般的な解釈のようです。

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