【質問内容】
患者は施設入所の方。
錠剤の飲み込みがうまくいかないことから、錠剤の服用は全く受け付けない。
(他院の薬剤は散剤を使ったりしている)
口腔内崩壊錠であっても、吐き出してしまうため本日粉砕の処方を応需した。
この場合、嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か?
【回答内容】
口腔内崩壊錠の粉砕による算定というところが非常に判断が難しいところです。この取扱については地域によって考え方に大きな差があります。
県薬剤師会に確認した所、返戻の可能性も十分にあるとのことでした。
摘要欄にOD錠でも粉砕しなければならない理由を詳記し、レセプトへ反映したほうが良いでしょう。
今回の場合の文例としては、『錠剤の服薬拒否のため嚥下が困難であり、口腔内崩壊錠であっても飲み込むことができないとの情報が得られた。また、他院での処方についても散剤を用いるなどしているとの情報も得られた。そのため当該医薬品を粉砕調剤を実施し、嚥下困難者用製剤加算を算定した』
と言ったような文例となるでしょう。
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