【質問内容】
門前の整形外科医師から問い合わせがありました。
・貼り薬の枚数制限での返戻の有無
・医療機関Aから貼り薬が出ているのを確認できずに上限を超えて医療機関Bから貼り薬が出てしまったことでの返戻の有無
【回答内容】
枚数制限を越えてしまった場合、これは以前から返戻対象となっています。現在では1処方の上限は規格剤型によらず70枚とされ、一ヶ月の上限は1日2枚貼付タイプで140枚とされています[1]。審査委員会発出の資料ですので、これを越えた場合は返戻対象となります。
複数医療機関にまたがっての貼付剤の処方についてですが、以下、県医師会に確認した内容です。
次に他医療機関ですでに貼付剤が処方されており、今回の処方で枚数上限を越えてしまうような事例においては査定対象となりません。
これは、現在の診療報酬の点検は縦覧点検(単一医療機関に対して過去に遡って点検する)することはあっても、横覧点検(複数医療機関にまたがって点検を行う)は行われていないことによります。
つまり自医療機関での処方枚数が制限を越えなければ枚数による返戻は今のところ生じません。
[1]社会保険診療報酬審査委員会.保険審査における湿布処方枚数及びロコアテープの処方について.2017/1/5
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