調剤薬局に勤める薬剤師が送る備忘録的ブログです。 日々の業務の中で出くわした症例や疑問について解説いたします。 注!本ブログの症例に対する回答は、回答を作成した時点での法規や知見に準じています。必要に応じて最新の資料をご参照くださいm(_ _)m
後発品の試用のための分割調剤ですが、これは外用薬にも適応されますか?
またその時の調剤料は算定可能でしょうか?
外用薬についても同様に対象となります[1]。
次に分割調剤を行った時の外用調剤料についてですがこれについては県薬剤師会に確認したところ、内服薬の分割調剤と同様に算定できるとのことでした。
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