2017年3月22日

外用薬の分割調剤の可否


後発品の試用のための分割調剤ですが、これは外用薬にも適応されますか?


またその時の調剤料は算定可能でしょうか?




外用薬についても同様に対象となります[1]。


次に分割調剤を行った時の外用調剤料についてですがこれについては県薬剤師会に確認したところ、内服薬の分割調剤と同様に算定できるとのことでした。




[1]平成20 年度調剤報酬改定等に関するQ&A(その1)




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