高度管理医療機器である注射針を調剤のために購入し、使用したい。
帳簿上はどのように記入すればよいか?
高度管理医療機器の管轄が保健所となっているため、管轄保健所に確認したところ、以下の回答が得られました。
高度管理医療機器の帳簿への記入は、販売を目的として譲渡した品目に対して記帳義務があるとのこと。
自局での使用目的での購入に関しては、記帳は特に必要ない。
もし、記帳されるということであれば、購入は通常通り処理し、譲り渡しの項目に日付と『調剤のために使用』と記載しておいてもらえればよい。
とのことですが、品目の在庫がどのような流れになって、在庫がいくつあるのかを記録するためにも、調剤のために使用と記録を残したほうが良いでしょう。
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