処方箋が一般名できた場合、変更不可の印がなければある程度の剤型変更は認められているかと思いますが、「粒状カプセル」の場合は、錠剤やカプセルの類似になるのか、それとも散剤の類似になるのか教えて頂けますでしょうか。
具体的には内科からのレボフロキサシン錠500mg(一般名)の処方で、GEとしてモチダのレボフロキサシン粒状カプセルに代替調剤ができるかという事例です。
まず結論から申し上げますと、レボフロキサシン粒状錠は錠剤としての扱いとなるため、代替可能です。
また、持田製薬が販売しているボグリボースODフィルムにつきましても錠剤としての取り扱いとなるため、『般ボグリボース錠』で処方された際に代替可能となります(持田製薬確認済み)
なお、こういった特殊な剤形がどの剤形で取り扱われるか(錠剤扱いなのか、散剤扱いなのか)は薬価基準収載医薬品コードを確認することで見分けをつけることが可能です。
①日本標準商品分類コードの87を除いた数字
②成分別の番号
③剤形記号(内服の場合A-Eが散剤、FーLが錠剤、M-Pカプセル、Q-S液剤、T,Xその他)
④規格単位番号
⑤同一規格内銘柄別番号
⑥誤記入を検索する番号
同一成分であれば①と②のコードは同一となり、更に8桁目のアルファベットが剤形を示す記号となりますが、この記号がその薬剤がどの剤形で扱われるかを示す記号となります。
これが代替可能なもの(錠剤であればカプセル、カプセルなら錠剤など)であれば問題なく代替することが可能です。
さて、質問にあります持田製薬のレボフロキサシン粒状錠の薬価基準収載医薬品コードで考えてみます。
レボフロキサシン粒状錠250mg「モチダ」:6241013F6026
レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」:6241013F7022
どちらも8桁目のアルファベットが『F』となっているため、この薬剤は錠剤として取り扱われているということとなります。
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