2017年1月25日

プラセボ(偽薬)の院外処方について

内科医からの質問。

対象患者はポリファーマシー状態となっている老人。

不眠の訴えがあり、本人も眠剤がほしいと言っているが、薬の追加が難しく、乳糖をプラセボとして投与したい。
処方箋などはどのようにすればよいか?また調剤料などは算定できるか?


まず県の薬剤師会に確認した所、プラセボについては院外処方不可とのことでした。


もし応需した場合、疑義照会する必要があるとのことです。(また薬の特性上院外処方に適さないとのことです。他の病院の調剤内規などを調べてみるとプラセボは院内処方の所がほとんどです。)


次に保険適応から考えると、適応外処方となってしまうため保険請求は不可の可能性が高いとのことでした。


また社会保険支払基金にも確認した所、審査は通らず減点対象となるとの回答が得られました。


どうしても院外処方される場合、薬剤料の算定は可能ですが調剤料の算定は不可というのが一般的な解釈のようです。

その際の処方箋ですが、


Rp)乳糖 ○○g

不眠時 △△回分

というように通常の記載方法もあれば、プラセボというのがわからないように約束処方のような形を取るケースも有るようです。


RpSL剤 ○○g

  不眠時 △△回分


いずれにせよ、初回応需時は疑義照会が必要でしょう。



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