2018年11月26日

【バリキサ錠のハイリスク算定について】


【質問内容】
腎臓移植の患者さんにバリキサ錠が投与されることとなった。
毒薬に該当する薬剤だが、ハイリスク算定可能か?

【回答】
算定不可

【回答理由】
特定薬剤管理指導加算を算定できるのは、『特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬』

以上の薬効群とされる。
また、厚生労働省のホームページに一覧もあるが、バリキサ錠は記載がない。

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