2017年2月20日

適宜増減の範囲について

添付文書上に適宜増減とあった場合、用量はどこまで増やせるのか?

添付文書の解説書には


適宜増減の適宜とはおおむね通常用量の半量から倍量とされています[1]。



地域によっては医師会で、保険適応上も2倍量までは審査対象にならないという事務連絡を出しているケースも見受けられます[2]

(ただし審査に関しては自治体によって差があります)




もちろん患者さんの全身状態、年齢、既往歴なども考慮して疑義照会するか否かを判断する必要があります。





[1]山村重雄.”添付文書に聴く(3)「適宜増減」「適宜減量」「適宜増量」”.ファーマシストぷらす,p10-11

[2]”社保・国保審査委員連絡委員会”,山口県医師会報.第1813号,平成23年,p841.



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